
うん、これはね。例えば家を買う契約をしたケド、
不幸にも住む前に夢のマイホームが壊れてなくなっちゃった場合の話なんだよ。
この場合、もし売主さんに責任がある場合はモチロン代金は払わなくていいんだ。

、でもね、原因が地震とかいう風に売主さんに責任がない場合には
買う側は
住む家がなくても、お金を払わないといけないんだよ。

ま、でも安心して。
だいたいの場合は「特約」っていう形でそういう場合でも、
売主さんが負担するよってことになってるみたい。

でも、逆にいうと
「特約」がないとヒドイ目にあうかもしれないってことだから、
ちゃんと確認してた方がいいかもしれないね。